INDUS CLUB [インダスクラブ] あなたのアイデア・デザインを商品化いたします。
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  よくある質問

Q01.本当にお金はかからないのですか?
A01.はい、応募自体には、一円もかかりません。

Q02.アイデアを応募したいのですが、まだ特許に出願していません。セキュリティが心配です。
A02.ご心配なく。未出願のアイデアであっても、当組合がそれを外部に漏らすことは絶対にありません。もちろん、応募者のアイデアを盗用するということもありません。そのようなトラブルを避けるためにも、なるべく出願後に応募されることをお勧めします。

Q03.絶対にヒットすると思えるアイデアを持っているのですが、まだ特許にも出していないし、具体的な図などもありません。その状態でも応募できますか?
A03.応募できないことはありません。但し、当組合が商品化を検討するにしても、最低限、アイデアの内容を良く理解できるように図などが必要です。ですから、なるべく完成度の高い状態にまで煮詰めてからご応募下さるようお願いします。

Q04.商品開発は誰が行うのですか? 開発費用の負担が心配です。
A04.アイデアの内容を判断し、商品化に相応しい企業を探して開発を依頼します。開発費用に関しては、開発企業が負担し、応募者が負担する必要はありません。但し、応募者が独自に開発等のために使用した経費に関しては、お支払いできません。

Q05私自身が商品開発にタッチしたいのですが。
A05.応募者ご本人と開発企業が相談の上、開発にご協力いただくことになります。但し、最終的な商品開発まで、応募者がタッチするかどうかは、開発企業の判断によります。

Q06.貴組合に応募中も、独自で他社への売り込みを行いたいのですが。
A06.当組合での商品化が決定する以前であれば、それは一向にかまいません。当組合で商品化すると決定された場合は、その後の契約内容によります。一般的には、独自の売り込みは禁止されます。

Q07.特許の出願手続なども貴社にお願いしたいのですが。
A07.基本的に、当組合では特許の出願手続は行いません。但し、商品化決定後、ご希望があれば、弁理士を紹介します。また、出願に際して、多少のアドバイスをさせていただく場合があります。

Q08.無事、商品化できた場合、契約はどうなるのですか?
A08.当組合と応募者、及び開発企業の三者間で契約書をかわすことになります。

Q09.商品化は出来たのですが、開発企業が契約金やロイヤリティを払ってくれません。
A09.その場合は、応募者と当組合が共に相手企業に支払いを交渉することになります。場合によっては、法的措置をとることが考えられます。

Q10.商品開発や営業に応募者が参加した場合、その人件費等は支払われますか?
A10.基本的にお支払いできません。但し、応募者が、当組合の紹介したスポンサー企業と雇用契約を結ばれた場合は、その企業との契約によって支払われる場合があります。その都度、話し合いの上、契約を交わしていただきます。

Q11.先行技術の調査をしていただきたいのですが。
A11.基本的に、先行技術の調査は応募者ご自身の責任で行ってください。

Q12.少しでも有利な条件で契約をしたいのですが。
A12.商品化する企業は当組合が選定しますが、契約は応募者の意見と条件を尊重した上で行います。少しでも良い条件を引き出したいというお気持ちは理解できますが、商品化することが第一の目的ですから、あまり欲張らず、世間相場並で手を打つようお勧めします。

Q13.応募して商品化が決定したアイデア(特許出願済)を特許庁に審査請求したところ、特許は拒絶になってしまいました。どう対処すれば良いでしょうか?
A13.特許庁に意見書を出すなりして特許権の取得に努めるのが第一です。それでも拒絶査定が変わらない場合、当組合では商品化を断念することもありますし、中断する場合もあります。ただし例外規定もあります。Q14をご参照ください。

Q14.特許あるいは実用新案に登録されない限り、商品化は出来ないのでしょうか?
A14.特許あるいは実用新案に登録されない限り、商品化は出来ないのでしょうか?
A14.多くの場合、商品化には、特許登録前から着手します。但し、独占できるアイデアであることが商品化の条件ですから、最終的に特許等に登録されることが必要です。しかし、これには多少の例外もあり、競合相手が出現しないであろうと予想されたり、あるいは意匠等によって独占できるケースでは、特許や実用新案の登録が無くても商品化を行う場合もあります。また、開発企業が利益を確保できると判断すれば、特許や実用新案の登録の如何に関わらず、商品化を行うケースもあり得ます。

Q15.「商品化を行う」という決定になったのですが、なかなか商品化に着手されません。
A15「商品化を行う」という決定がされても、即座に商品化に着手するとは限りません。普通、商品化決定を行っても、実際に商品化できるまでには最低でも半年から一年程度はかかります。いえ、むしろ、半年や一年で商品化できるのは早い方です。事務局と連絡を密に取りながらお待ちください。また契約金をもって準備期間のロイヤリティとする場合もあります。

Q16応募したいのですが、私自身が発明者ではありません。応募できるでしょうか?
A16.未出願の場合、応募は誰でも出来ます。但し、最終的には当組合は発案者、もしくは発案者から権利承認を受けた特許あるいは実用新案の出願人としか契約しません。既出願で発明者/考案者と出願人が別人である場合は、承認を受けた出願人のみに応募の権利があることになります。

Q17.応募して、一旦は商品化を前提として開発を行うという決定が出たのですが、その後、商品化を断念するとの連絡がありました。期待していただけに残念です。また、その間に、独自に商品開発を行い、投資をしています。なんらかの賠償請求はできるでしょうか?
A17.残念ながら、お尋ねのようなケースでは、当組合は一切の責任を負いかねます。当組合は一切の金銭を要求しないシステムですので、法的にも道義的にも責任がないものと判断します。

Q18.商品化が実現できた場合、貴組合の取り分の支払いはどうすれば良いのですか?
A18商品化の際の契約内容によります。支払方法についても、開発企業、当組合、応募者の三者間で契約を取り交わします。支払いはその契約に則って行われれます。応募者が直接当組合に支払う必要はありません。

Q19.商品化が決定した段階で、契約金を先にもらいたいのですが。また、ロイヤリティの前払い等は可能でしょうか?
A19.これも基本的に契約内容によります。開発企業が商品化した場合、その企業から契約金が支払われるまでに、当組合が肩代わりして応募者に先払いするということはありません。またその他の一切の前払いには当社は応じられません。

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